【キーイースト公知翻訳】検察、キム・ヒョンジュンの元恋人に詐欺未遂・名誉毀損容疑で懲役1年4か月の求刑
検察は去る22日、ソウル東部地方裁判所刑事4部(部長:イ・グァンヨン)の審理で行われたA被告の詐欺未遂及び名誉毀損の容疑に対する結審公判で、A被告に懲役1年4ヶ月の実刑を求刑しました。
検察は、被告人(以下A)の自宅の家宅捜索の結果、Aが紛失したと主張した携帯電話でAが妊娠と関連したモバイルメッセージを削除していた点、妊娠検査薬の写真の任意的な操作および合成が見られる点、最初に送信した妊娠検査薬の写真に撮影の内訳がない点、2回目の妊娠検査薬の送信前に、インターネットで妊娠および妊娠検査薬の写真を検索していた点、病院でも妊娠が確認されていなかった点、5月の暴行による流産が虚偽であるにもかかわらず、モバイルメッセージなどを操作して訴訟を起こし、告訴人が積極的に対処して未遂に終わった点。加えて、Aが自ら4回目の妊娠を虚偽(詐欺未遂)と認めた点を求刑理由として挙げました。
また、「Aがメディアのインタビュー前日に産婦人科を訪れ、妊娠の事実に関する診断書を要求したが、産婦人科から妊娠の事実がないことを理由に拒否。無月経の診断書のみ発行されたにも関わらず、暴行を受け流産したという虚偽の内容をメディアに伝えたことは、有名人を誹謗するための明白な虚偽事実適示に該当する」と、懲役1年4ヶ月求刑の理由を明らかにしました。
Aは2015年4月、キム・ヒョンジュンの子供を妊娠して流産したと主張し、16億ウォン(約1億6,000万円)の訴訟を起こしました。これに対しキム・ヒョンジュンは、妊娠、流産、暴行などはすべて事実無根であるとし、逆控訴。2016年8月、Aとキム・ヒョンジュンに関連した損害賠償請求訴訟の1審判決で裁判部は「Aの主張に対する証拠がなく、むしろAが事実でない内容でメディアインタビューを行い、キム・ヒョンジュンの名誉を毀損させた点が認められる」として、Aに1億ウォン(約1,000万円)を支払うよう命じた経緯があります。
その後、Aの追加的な虚偽の主張状況をつかんだ検察は詐欺未遂(メッセンジャー会話の削除を通じた証拠ねつ造)および出版物による名誉毀損の疑いでAを起訴しました。
なお、今回の結審公判に対する最終判決は来る2月8日午前10時に開かれます。
検察は、被告人(以下A)の自宅の家宅捜索の結果、Aが紛失したと主張した携帯電話でAが妊娠と関連したモバイルメッセージを削除していた点、妊娠検査薬の写真の任意的な操作および合成が見られる点、最初に送信した妊娠検査薬の写真に撮影の内訳がない点、2回目の妊娠検査薬の送信前に、インターネットで妊娠および妊娠検査薬の写真を検索していた点、病院でも妊娠が確認されていなかった点、5月の暴行による流産が虚偽であるにもかかわらず、モバイルメッセージなどを操作して訴訟を起こし、告訴人が積極的に対処して未遂に終わった点。加えて、Aが自ら4回目の妊娠を虚偽(詐欺未遂)と認めた点を求刑理由として挙げました。
また、「Aがメディアのインタビュー前日に産婦人科を訪れ、妊娠の事実に関する診断書を要求したが、産婦人科から妊娠の事実がないことを理由に拒否。無月経の診断書のみ発行されたにも関わらず、暴行を受け流産したという虚偽の内容をメディアに伝えたことは、有名人を誹謗するための明白な虚偽事実適示に該当する」と、懲役1年4ヶ月求刑の理由を明らかにしました。
Aは2015年4月、キム・ヒョンジュンの子供を妊娠して流産したと主張し、16億ウォン(約1億6,000万円)の訴訟を起こしました。これに対しキム・ヒョンジュンは、妊娠、流産、暴行などはすべて事実無根であるとし、逆控訴。2016年8月、Aとキム・ヒョンジュンに関連した損害賠償請求訴訟の1審判決で裁判部は「Aの主張に対する証拠がなく、むしろAが事実でない内容でメディアインタビューを行い、キム・ヒョンジュンの名誉を毀損させた点が認められる」として、Aに1億ウォン(約1,000万円)を支払うよう命じた経緯があります。
その後、Aの追加的な虚偽の主張状況をつかんだ検察は詐欺未遂(メッセンジャー会話の削除を通じた証拠ねつ造)および出版物による名誉毀損の疑いでAを起訴しました。
なお、今回の結審公判に対する最終判決は来る2月8日午前10時に開かれます。